1992-12-08 第125回国会 参議院 国会等の移転に関する特別委員会 第2号
○国務大臣(東家嘉幸君) 現行の国土利用計画法の対応としては、監視区域の制度の活用や規制区域制度の活用が考えられております。しかし、地価高騰を防止するためには、現行法の活用もさることながら、やはり何らかの特別立法が必要ではないだろうかというふうに考えております。 いずれにいたしましても、今後調査会で十分検討していただきたいと思うわけでございます。
○国務大臣(東家嘉幸君) 現行の国土利用計画法の対応としては、監視区域の制度の活用や規制区域制度の活用が考えられております。しかし、地価高騰を防止するためには、現行法の活用もさることながら、やはり何らかの特別立法が必要ではないだろうかというふうに考えております。 いずれにいたしましても、今後調査会で十分検討していただきたいと思うわけでございます。
それと第二点は、開発利益の発生や地価高騰等が予想される大規模プロジェクト予定地等において、開発利益の還元措置とあわせて開発利益の発生を未然に防止することを目的として規制区域制度の積極的な活用を図る方策を考える、そういうふうな御答申をいただいておりますので、今審議会で具体的な方策についても検討を進めていただいておるところでございます。
しかしながら、そのような手だてあるいはそのほかのことをやっても、かつまだ地価が急激な上昇をするという地域については、例えば大規模なプロジェクトが起こってくるとかそういう地域については、まさに委員が御指摘になりましたように、規制区域制度というもののこれは発動を考えていかなければいけないのではなかろうか、このように考えております。
ですから、事務方ではいろいろ御検討されておろうと思いますが、長官はこの国土利用計画法に言う規制区域制度の発動についてどのような御決意を持っておいでますか、お尋ねをしておきます。
適当な時期に研究会をつくって、そして検討して、審議会の方に諮りたいとかそういうようなことでは、規制区域制度を適用するというようなことを国土庁の方で本気でやる気があるのかどうか、大変疑わしいというふうに私は思います。適当な時期ではなくて、早くそういう研究会なら研究会をつくるというふうにしなければいけないのじゃないかと思います。
○細川委員 この土地取引の規制については二つ書かれておりまして、監視区域制度、それから規制区域制度でありますけれども、今長官の方からもお話がございました土地の規制区域の制度の問題でございます。私は、まずこれについて御質問をしていきたいというふうに思います。
○細川委員 今、これまで規制区域制度が適用されなかった理由についていろいろ述べられたところでありますけれども、しかしそういう規制区域制度を適用になれば、いろいろな困難が発生をするということは当然予測はされるわけでありますけれども、今回、特に土地政策審議会の方でこの規制区域制度についてこれを適用すべきだ、特に強く要望されているわけであります。
いろいろな要因があったと思いますが、ただ直接お聞きの取引規制関係につきましては、監視区域と規制区域制度がございます。監視区域制度は六十二年に国土利用計画法を一部改正していただきまして創設した制度でございますが、その後積極的にこの制度を運用してきております。ただ、制度創設当時はどうしても地価の動向に対して後手に回る嫌いがあったと思います。
それから、国土利用計画法の中では監視区域制度と規制区域制度がございますが、監視区域制度では、罰則といいますか、行政処分は非常に軽い。罰則でも一番重いので六カ月の百万ですか。これも併科じゃないものですから、お金さえ納めたらそれで免れるということで、やり得という気もあるのですね。そういった点で、罰則の強化も必要であろうと思うのです。
規制区域制度は御承知のとおり非常に厳しい規制制度でございますし、それだけに、要する要員、予算、膨大なものになろうかと思います。そういうこともありまして、しっかり監視区域で対応したいというのが我々の希望であります。
○斉藤(一)委員 規制区域制度というものを設けていて発動していない、おかしいじゃないですか。発動しにくいというのは、何のために設けたのです。
○政府委員(藤原良一君) 先生から御指摘ございましたように、私もそのときの詳細な御質疑の内容をよく承知しておりまして、最終的に、国土庁は長官の指揮監督のもとに一体となって一生懸命仕事を進めておりますので勉強させていただきますという御答弁を申し上げたと思うのですが、その後、私ども土地局の中でチームもつくりまして、規制区域制度の改正についてどういう方途があるか、そういうことをいろいろ勉強したわけでございます
国土利用計画法には、この法二十七条による監視区域と、十二条による規制区域制度がございます。監視区域は届け出制でございまして、違反しても勧告か名前の公表ぐらいでそうそう重いものではない、取引も契約も有効である。規制区域制度につきましては許可制でございまして、違反した場合は罰則も相当厳しいわけですね。当然この取引もいわゆる無効となるわけです。
いろいろ意見を交換する中で、やはりこの規制区域制度につきましては地域経済に与える大きな影響、さらには非常に多数の職員を準備しなければならないとか、あるいは運用に当たっていろいろまだ若干詰める必要がある部分もなきにしもあらずでございます。そういうこともありまして、簡単にはいかないと私は思います、現実の問題として。
これは御承知のように総需要抑制、それから金融引き締めというそういうものが相当全体的に効果があったんだろうと、こういうように考えておりまして、私ども現行の監視区域制度あるいはそれがより徹底された規制区域制度というのはあくまでも直接統制の手法でございまして、いわば対症療法的で限界のある手法だろう、もっと構造的、根本的には土地を財テクの対象にしてもそんなにもうからないというような経済社会の仕組みに持っていくということが
だから、これではだめだ、こういうので、こういう既成の法律の中で最強の法律である規制区域制度を今やろうとしておるわけです。非常に難しいことは私も存じておりますけれども、もはや監視区域だとかそういうなまぬるい手では、この行き詰まった土地の問題を解決することはできない。
○佐藤(敬治)委員 何回も申しますが、規制区域制度というのは抜かぬが花の宝刀なんといって新聞に書かれておりますように、抜くぞ抜くぞと言って見せかげておくと、そうすれば、抜かれれば大変だというので怖がってやめるかもしれない、そういう意味を盛んに強調されているのですよ。
それで次に、規制区域制度、この問題についてお聞きしたいと思います。 さきの公示価格の動向で改めて浮き彫りになったように、地方にまで燃え広がったこの地価の高騰の火の手、大変大きな問題になってまいりました。私は先ほどから申し上げておりますように、もうほとんど身動きもならない、普通の状態ではもう打つ手がないような状態になっております。
○西野康雄君 国土法改正に関連してもう一つお尋ねをしたいのですが、国土法では、投機的土地取引の防止のため、地価が高騰し投機的取引が行われるおそれがある地域を規制区域として取引を許可制にする制度がありますが、しかし今回の狂乱地価においても規制区域制度はついに発動されませんでした。これだけ高騰し、しかも投機が介在していることが明らかであるのに一度も発動されない。
○政府委員(藤原良一君) 先生御指摘のとおり、規制区域制度は国土利用計画法が制定された当時から設けられておる非常に規制の強い制度でございます。
そういう立場に立って、土地の投機的取引の規制または抑制というものを考えてみた場合に、一つは国土利用計画法の規制区域制度があります。二つ目には同じ国土法の監視区域制度があります。そして三つ目には土地融資の問題があります。それから四つ目には土地税制をどういうふうにかませていくか。こういうものを全体的にきちっとさせた中で、土地利用計画というものに権威を持たせてどういうふうに進めていくか。
土地取引に係る規制につきましては、現行の国土利用計画法の最大限の活用を図ることといたしまして、監視区域制度については機動的な実施を図る、また、規制区域制度につきましても、その発動を前提といたしまして速やかな準備を提言しているところでございます。
一 国土利用計画法制定の主旨と経緯にかんがみ、引き続き国土利用計画法の的確、厳正な運用に努めるとともに、今後とも規制区域制度を含む国土利用計画法の制度のあり方について、社会経済情勢の変化を踏まえて必要な検討を行うよう努めること。 一 監視区域制度の運用においては、地方公共団体の事務の増大に的確に対処するため必要な措置について配慮すること。
先生の御指摘のような調査、規制区域指定事前調査という調査は、国土庁が投機的な土地取引防止、地価の高騰防止のために国土利用計画法に基づきまして規制区域制度とか届け出制度がありますけれども、それの補完的なものとして実施している調査でございます。
国土利用計画法第十二条の規制区域制度でありますが、もともと土地投機の集中による地価の異常な騰貴という緊急事態に対処いたしますために、地域と期間を限定をいたしまして土地取引を原則的に禁止をする、最小限度やむを得ない取引しか認めない、こういう厳しい規制を行う制度でございます。
地価対策の緊急措置として規制区域制度はあるが運用されていない。その指定要件として投機的取引の相当範囲にわたる集中、地価の急激な上昇の双方を満たす場合としておりますが、これらの要件についての解釈、客観的な基準はわれわれによく理解しがたい。具体的内容として「投機的取引」、「相当範囲」、「急激に上昇」、この三点について明確なる基準を明示していただきたい。
○原田立君 土地対策の効果的措置として、国土利用法に基づく土地取引規制の強化あるいは規制区域制度の活用、こんなことが考えられるわけでありますが、これらの制度運用に当たっては強力な決断が必要だと思うんでありますが、いかがですか。